有給休暇は何日ある?

有給休暇は労働基準法という法律に規定されており、条件を満たせば、労働者の権利として当然発生するものである。会社によっては法律の規定よりも多い有給休暇を規定しているところもあるが、普通は法律どおりになっている。有給休暇は、6か月間継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上である人に10日の休暇をとる権利が発生し、その後、勤続年数に応じて増えていく。ただし、前年の出勤率が低い場合は発生しない。また、有給休暇の消滅時効(使わなければなくなるということ)は2年とされており、前年に使わなかった有給休暇は繰り越せる。

パートやアルバイトが正社員的に判断されるケース

パートやアルバイトは、「半年だけ」「3か月」など期間を限定して働くことが多く、また、はじめは「1か月だけ働いてくれ」ということで働いていたものの、当初約束していた1か月が過ぎても「もう少しやってくれないか」ということで、その期間がなし崩し的に延長されることも多い。このように、契約期間を更新し続けているような場合には、期間を定めない契約と同様になり、解雇にあたっては正社員と同じような合理的な理由が必要とされる場合もある。要は、実質で判断されるということだ。さらに、パートやアルバイトの人でも正社員と同じか、それ以上に働いているケースもある。あなたが正社員と同じ労働時間で、雇用期間も限定されていなければ、十分闘う余地は生まれてくるというわけである。

所得を調整するわけ

パートやアルバイトで働いている人、とりわけ、サラリーマンや公務員などの配偶者のほとんどの人は、年間所得が増えすぎないように注意しながら働いているのが実情です。なぜ、所得が増えないように注意するのでしょうか。所得がある程度以上になると、税金や社会保険の取扱いで不利になることがあるからです。

税金のしくみを理解しよう

会社勤めをしていると、毎月の給与からさまざまなものが差し引かれて、手取り額が決まっていく。そのなかでも、税金の額をみて頭が痛くなるサラリーマンも多いことだろう。ここでは、今後のためにも、少しだけ税金の勉強をしてみよう。給与から控除される税金は、所得税と住民税の2つ。所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対応した税金を納めることになっており、サラリーマン等の給与所得者については、会社が給与の支払いの際に所得税を差し引いて、まとめて国に納付する制度がとられている。これを源泉徴収制度という。住民税とは市町村民税と都道府県民税の総称で、前年の所得に基づいて計算された金額を、その年の6月から翌年の5月まで給与から分割して源泉徴収される。つまり勤めているときには、市町村と都道府県、国の3か所に税金を納めていたことになるわけだ。

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